
(事務組合に委託していない場合は、労働保険料の額が一定額を超えないと分割納付が出来ません)
労働保険料が、その額の大小に関わり無く、3回に分割納付ができます
(通常、事業主等は労災保険に加入できず、事故があった場合は全額自己負担となります)
事業主及び家族従事者なども労災保険に加入できる特別加入制度があります
労災・雇用保険の成立や入退社の諸届出、また労働保険料の計算及び申告納付を、貴社に代わって事務組合が一括して処理致します
労働保険事務組合に業務を委託すると次のようなメリットがあります
委託できる事業は定められており、具体的には常時使用する労働者数が
*金融・保険・不動産・小売業 1人〜50人以下
*卸売業または、サービス業 100人以下
*その他の事業 300人以下
の事業所が対象となります
厚生労働大臣の認可を受けた団体であり、
貴社の委託を受けて「労働保険」(労災保険と雇用保険)の事務手続を処理致します
社会保険労務士法により国家資格を与えられた、労働法規をはじめ労働・社会保険のスペシャリストです。
お忙しい事業主様に代わり、人事・労務管理に関する様々な業務をお受けし、貴社の発展と労働者の働きやすい環境作りのお手伝いをします