就業規則について

労働基準法では、常時使用する労働者の数が10名以上(パート・アルバイトを含む)の場合
就業規則を作成届出するよう義務つけています

就業規則の内容には、労働時間、休憩・休日、賃金、退職等、必ず定めなければならない事項があります

また、作成した就業規則について労働者の意見を聴き提出しなくてはなりません
      

その他の協定等

残業をさせる場合
休日に労働をさせる場合
変形労働時間を採用する場合


上記等の場合は、あらかじめ労働基準法の範囲内で、労働者の代表と協定を定め
労働基準監督署へ届け出をしなくてはなりません

不明な点については、お気軽に  当事務所までご連絡ください